固定資産税がかからない土地とは?相続税発生の有無も解説
相続などにより土地や建物を取得した場合、その不動産を所有している人物は、原則として固定資産税を支払わなければなりません。
しかし、土地にはさまざまな種類があり、なかには固定資産税がかからない土地を相続することもあります。
今回は固定資産税がかからない土地とは何か、相続税発生の有無や、土地の処分方法も解説します。
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土地を相続して自分自身の名義に書き換えた場合、原則として固定資産税を毎年支払わなければなりません。
しかし、土地のなかには固定資産税のかからない土地もあります。
固定資産税の有無は、土地を相続するかどうかを決める要素にもなるため、どのような土地なら相続税がかからないのかを確認しておきましょう。
固定資産税のかからない土地①課税標準額に満たない土地
課税標準額が30万円未満の土地は、固定資産税の免税点を下回るため、固定資産税がかかりません。
免税点は不動産の種類によって異なり、土地は先述したとおり30万円未満ですが、建物の場合は20万円未満です。
相続した土地に住宅などの建物が建っている場合でも、それぞれの評価額が免税点以下であれば、土地と建物の両方が固定資産税の非課税対象となります。
ただし、同一市区町村内に複数の土地を所有している場合は、すべての土地の課税標準額を合算しなければなりません。
たとえば、相続した土地の課税標準額が20万円だとしても、それとは別に課税標準額が25万円の土地を所有している場合、課税標準額の合計は45万円となり、固定資産税が課されます。
固定資産税のかからない土地②国が所有する土地
国や都道府県、市区町村といった自治体が所有する土地には固定資産税がかかりません。
たとえば、公園や学校、病院といった不動産は国が所有していることがあり、これらの土地を相続した場合の相続税は非課税です。
例外的なケースではありますが、念のためにこれらの土地は固定資産税がかからない土地であることを覚えておくと良いでしょう。
固定資産税のかからない土地③地方税法により定められた土地
国や自治体が所有する土地と同じく、地方税法によって定められた土地にも固定資産税がかかりません。
一例としては国有林や保安林、墓地が地方税法により定められた土地の種類です。
上記に該当する土地や、それに準ずる土地の相続を予定している場合は、固定資産税がかからない可能性があります。
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売却査定フォームへ進む固定資産税のかからない土地にも相続税はかかるのか
課税標準額に満たない土地を相続するケースなどにおいては、固定資産税が発生しません。
この場合に「固定資産税がかからないのだから、相続税もかからないのではないか」と考える方も多いでしょう。
ここでは、固定資産税のかからない土地と相続税の関係性について解説します。
相続登記時には登録免許税の支払いが必要
相続時に発生する税金は「相続税」と「登録免許税」の2種類です。
登録免許税は、土地の所有権を被相続人から相続人に変更する「相続登記」の手続きをするタイミングで発生します。
相続登記は令和6年4月1日から義務化されており、相続を知った日から3年以内に手続きを済ませなければなりません。
登録免許税の計算方法は「固定資産税×0.4%」で求められます。
仮に固定資産税評価額が3,000万円の土地を相続した場合、登録免許税は3,000万円×0.4%となり、12万円です。
遺産総額が基礎控除額を上回る場合は相続税の申告が必要
固定資産税がかからない土地を相続したとしても、相続した遺産の総額が基礎控除額を上回る場合は、相続税の申告と支払いが必要です。
基礎控除額は法定相続人の数によって異なり「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となります。
仮に法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は4,800万円です。
上記のケースでは、遺産総額が4,800万円以上の場合は相続税がかかりますが、4,800万円未満の場合は相続税がかかりません。
なお、相続税の課税対象となるのは、基礎控除を上回った金額のみです。
たとえば、基礎控除額が4,800万円で、遺産総額が5,000万円だった場合は、基礎控除を差し引いた後の200万円が相続税の課税対象になります。
固定資産税のかからない土地には納税通知書が送付されない
不動産の資産価値を計算するためには「固定資産税評価額」を用いる必要があり、これは自治体から毎年送付される「納税通知書」に記載されています。
しかし、固定資産税がかからない土地の所有者に対しては、自治体から納税通知書が送付されません。
そのため、実際は相続税の支払いが必要であるにもかかわらず、相続税が発生しないと誤解するおそれがあるため注意しましょう。
納税通知書が送付されない場合、固定資産税評価額は市区町村役場や税事務所で確認できます。
確認方法は、市区町村役場の担当窓口で固定資産評価証明書を取得するか、名寄帳を閲覧もしくは取得するかのいずれかです。
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売却査定フォームへ進む相続した土地が不要な場合の処分方法とは
固定資産税がかからない土地を相続したとしても、土地の維持や管理にはお金や手間がかかる場合があります。
また、固定資産税がかからない土地は売却できない可能性が高いため、何らかの方法を用いて処分することも検討しなければなりません。
ここでは、相続した土地が不要な場合の処分方法について、3つ解説します。
処分方法①相続土地国庫帰属制度を活用する
相続土地国庫帰属制度とは、2023年4月にスタートした新しい制度です。
「建物や通常の管理または処分を阻害する工作物等がない土地」などに限定されますが、この制度を活用することにより、土地を国に対して返還できます。
ただし、相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、10年分の土地管理費相当額を支払わなければなりません。
土地管理費相当額は、土地の立地や広さによっても異なりますが、簡単に管理できる原野の場合は20万円前後と考えましょう。
処分方法②隣地所有者に売却する
固定資産税がかからない土地は、一般に向けて売り出しても買主が見つかりにくいですが、隣地の所有者に相談すると買い取ってもらえる可能性があります。
土地を買い取ることにより、所有地の面積が広がり、土地の資産価値を向上させられる可能性があることが、隣地所有者にとってのメリットです。
法務局において隣地の地番を指定して登記簿謄本を発行すると、隣地所有者の情報を確認できるため、直接連絡をとって土地の売却に向けた交渉をおこないましょう。
処分方法③寄附採納申請をおこなう
寄附採納申請とは、不要な土地を自治体に寄附する手続きのことです。
抵当権をはじめとする所有権以外の権利が設定されていない土地など、一定の条件を満たした土地であれば、自治体に寄附して処分できる可能性があります。
寄附採納申請をおこなう場合は、土地を管轄する自治体の担当窓口に相談し、土地の調査を受けましょう。
審査の結果、寄附採納申請が認められた場合は、自治体に対して必要書類を提出し、処分に向けた手続きを完了させます。
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売却査定フォームへ進むまとめ
固定資産税がかからない土地とは、課税標準額に満たない土地や、国が所有する土地などのことです。
ただし、遺産総額が基礎控除額を上回る場合は、固定資産税がかからない土地を相続した場合でも相続税の申告が必要になります。
相続した土地が不要な場合は、相続土地国庫帰属制度などを活用したり、隣地所有者に売却したりして処分しましょう。
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