相続放棄とは?相続放棄後の空き家の管理責任や手放す方法を解説!

不動産売却

内田 恭介

筆者 内田 恭介

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相続放棄とは?空き家の管理責任や手放す方法を和泉市の専門家が解説
空き家の相続放棄と管理責任について解説

空き家の相続問題は、近年注目を集める社会課題のひとつです。
空き家を相続すると維持費や管理責任が重荷となるため、「相続放棄」を検討する方もいらっしゃいますが、法改正により管理責任に関するルールが変更された点に注意が必要です。
そこで今回は、相続放棄とはどのような制度か、法改正でどのようにルールが変わったのか、相続放棄をせずに空き家を手放す方法は何かについて解説します。

空き家の相続放棄とはどのような制度か?

空き家相続放棄制度の概要とポイント

まだ相続が発生していないのなら、相続放棄を選択することが可能です。
しかし、そもそも相続放棄とはどのような制度か、相続放棄をするにはどうしたら良いのかがわからない方も多いでしょう。
まずは、相続放棄の概要について解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方の財産を受け継ぐ権利を放棄することです。
これは法律上認められた相続人の権利のひとつであり、相続放棄を選択することで空き家を放置せずに済みます。
相続放棄をおこなうと、初めから相続人ではなかったと見なされるため、相続税を納める必要がないというメリットもあります。
相続放棄は、正しい手続きを踏むことで将来的なトラブルを回避するためにも重要です。
また、相続放棄をした場合、自分が相続するはずだった財産は他の相続人が分け合って受け継ぐこととなり、自分の子どもに相続権が移ることはありません。

空き家のみを相続放棄できない

相続放棄をすると、空き家のみならず預貯金などのプラスの財産を受け継ぐ権利も失われます。
空き家のみを相続放棄することはできない点には注意が必要です。
そのため、相続放棄を選択するかどうかは、亡くなった方の財産をすべて考慮したうえで慎重に検討することをおすすめします。
たとえば、空き家にくわえて借金などの負の遺産が多い場合には、相続放棄が適しています。
一方で、預貯金などのプラスの財産が多い場合には、空き家を含めて一度相続したうえで、空き家のみを手放す方法を模索することも選択肢の一つです。

相続放棄には期限がある

相続放棄には期限があり、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。
もし、期限内に手続きをおこなわなかった場合、自動的に遺産を相続したと見なされます。
ただし、3か月以内にすべての手続きを完了させなければならないわけではなく、この期間内に家庭裁判所へ必要書類を提出する必要があることを意味します。
仮に3か月以内に遺産内容を把握しきれず、相続放棄をするかどうか判断できない場合には、家庭裁判所へ申し立てをおこなうことで、期間を延長してもらえることがあるでしょう。

法改正で相続放棄後の管理責任のルールはどう変わった?

相続放棄後の空き家管理責任に関する民法改正点

2023年4月1日に施行された「民法等の一部を改正する法律」により、相続放棄後の空き家の管理責任に関するルールが変更されました。
これから空き家の相続放棄を検討しているなら、どのようにルールが変わったのかを押さえておくことが大切です。
ここでは、空き家の相続放棄を選択する前に知っておきたい法改正後の管理責任のルールについて解説します。

民法改正にともなう変更点

民法改正にともなう最も大きな変更点は、相続放棄後の空き家の管理責任に関するルールです。
旧法では相続放棄をしても、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでは、相続人が空き家の管理をしなければならないとされていました。
しかし、法改正により、「相続放棄時に相続財産に属する財産を現に占有していない(=物理的に支配していない)場合」には、管理義務を負わなくても良いことが明確化されました。

相続放棄をしても空き家の管理責任が残るケースとは?

一方で、亡くなった親と同居していた実家のように「現に占有している」空き家を相続した場合、相続放棄を選択しても管理責任が残ります。
相続放棄後の空き家の管理責任から解放されるためには、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すことが条件です。
しかし、空き家を引き渡すまでの間は、引き続き自分の財産と同じくらいの注意をもって、必要最低限の管理をおこなう必要があります。

相続財産清算人を選任する方法とは?

自分のほかに相続人がいない、または相続人全員が相続放棄を選択したケースでは、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらえれば、管理義務がなくなります。
相続財産清算人とは、亡くなった方の財産を清算し、最終的に残った財産を国に納める役割を担う人物です。
なお、相続財産清算人や相続財産管理人の手続きについては、法務省や裁判所の公式サイトで案内されています。
相続財産清算人を選任してもらうには、まず亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てをおこなう必要があるでしょう。
そのあと、家庭裁判所による審判がおこなわれ、認められれば相続財産清算人が選任されます。
この際、事務手数料として数千円、相続財産清算人への報酬として数十万円ほどの費用がかかることがあります。

相続放棄をせずに空き家を手放す方法

空き家を手放すための具体的な方法(売却・隣人交渉・寄付)

相続放棄をしても、空き家の管理責任から解放されるわけではありません。
今後も空き家を利用する予定がないのなら、相続したのちに手放すことがおすすめです。
ここでは、相続放棄をせずに空き家を手放す方法について解説します。

空き家を手放す方法①売却する

空き家の管理責任から解放されたいのであれば、空き家を売却するのが最適な選択肢です。
空き家を売却すれば、まとまった現金が手に入るほか、その後空き家を管理する必要がなくなります。
もし、空き家の築年数が比較的新しく、建物の状態も良い場合には、現状のままで売却できる可能性があるでしょう。
ただし、あまりにも老朽化が進んでいる場合、空き家の解体が必要になることがあります。
しかし、空き家を解体するには100万円以上の費用がかかる点がデメリットです。
空き家を解体したほうが良いか迷った場合には、まず不動産会社に相談し、アドバイスを求めることをおすすめします。

空き家を手放す方法②隣人に交渉する

空き家を売却する際には、隣人に購入の話を持ち掛けてみると良いでしょう。
隣人にとって、隣接する空き家を購入することには、自分の敷地を拡張でき、活用の幅が広がるメリットがあります。
そのため、隣人が「駐車スペースがほしい」「子どもの家を建てるためのスペースがほしい」などと考えている場合、前向きに交渉に応じてもらえる可能性があります。
ただし、隣人に断られる可能性もあるため、無理な交渉は控え、トラブルに発展しないよう注意しましょう。

空き家を手放す方法③自治体に寄附する

空き家を手放す方法の一つとして、自治体への寄附が挙げられます。
自治体のなかには、空き家問題への対策として空き家の寄附を受け入れ、第三者への流通を促進しているところもあります。
そのため、空き家を手放したい場合には、一度自治体の窓口に相談してみるのも一つの方法です。
ただし、空き家の寄附を受け入れてもらえるのは、行政利用が見込めるケースに限られます。
また、空き家の寄附を受け入れることは、自治体にとって固定資産税の税収減につながるデメリットもあります。
そのため、空き家の寄附を自治体に受け入れてもらうことは現実的に難しいと言わざるを得ません。
さらに、空き家を寄附しても所有者のもとには1円も入ってこないため、まずは売却する方法を模索することをおすすめします。

まとめ

相続放棄を選択すると空き家を相続せずに済みますが、預貯金などのプラスの財産も受け継げなくなる点に注意が必要です。
また、民法改正により、亡くなった親と同居していたなど「現に占有していた」空き家を相続放棄するときには、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで管理責任が発生する点を押さえておきましょう。
相続放棄をせずに空き家を手放したいのなら、まずは不動産会社に相談することがポイントです。

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