不動産相続でかかる税金の種類について!計算方法や控除も解説
相続が発生すると、葬儀や遺産分割など、さまざまな手続きに追われます。
亡くなった方が遺した財産を引き継ぐ場合は、名義変更や税金の支払いも発生するでしょう。
とくに税金は高額になるケースもあるので、あらかじめ準備が必要です。
今回は不動産相続でかかる税金の種類や計算方法、利用できる控除について解説します。
土地や建物を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、不動産相続でかかる税金の種類について解説します。
種類1:登録免許税
種類としてまず挙げられるのが、登録免許税です。
登録免許税は、不動産の登記が必要なときにかかる税金となります。
相続で土地や建物を取得した場合、名義を被相続人から相続人へ変更しなければなりません。
この名義変更の手続きは、相続登記と呼ばれ、申請時に登録免許税がかかります。
相続登記はこれまで任意の手続きでしたが、現在は義務化されているので、忘れずにおこなってください。
ちなみに登記には所有権移転登記や所有権保存登記など、いくつかの種類があり、登録免許税の金額もそれぞれ異なります。
種類2:相続税
相続税も、かかる税金の種類の一つです。
相続税とは、取得した財産の、課税対象となる部分に課せられる税金の種類となります。
相続税は基礎控除額があるので、それを超えると税金がかかる仕組みです。
登録免許税の納税方法
不動産相続における登録免許税の支払い方法は、現金もしくは収入印紙による納税が一般的です。
現金の場合、まずは金融機関にて、登録免許税納付用の納付書を受け取ります。
必要事項を記入して窓口に提出し、登録免許税を支払ってください。
手続きが済んだら領収証書が交付されるので、登記申請書に貼り付けたうえ、登記所に提出します。
収入印紙で納付する場合は、法務局か郵便局、コンビニエンスストアで、必要な金額の収入印紙を購入します。
登録免許税納付用台紙に、収入印紙を貼り付けて提出すれば、納税の完了です。
相続税の納税方法
相続税は、原則現金での一括払いとなります。
相続の開始後、10か月以内に、金融機関などで納付しなければなりません。
申請書の作成や、納めるべき税金の金額の計算も、ご自身でおこなう必要があります。
作成方法や計算方法でお悩みになった場合は、不動産会社に相談すると安心です。
ちなみに平成29年からはクレジットカードでの支払いも可能となりました。
しかし、手数料がかかったり領収書が発行されなかったりといったデメリットがあります。
また、一回の支払いにつき1,000万円未満となることも、注意点の一つです。
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続いて、不動産相続でかかる税金の計算方法について解説します。
登録免許税の計算方法
登録免許税は、下記の計算方法で算出します。
固定資産税評価額×0.4
固定資産税評価額は、自治体から毎年送付されてくる、税金の納税通知書に記載されています。
評価額は定期的に見直しがおこなわれるので、毎年同じになるとは限りません。
税金を計算する際、記載されている評価額は、1,000円未満を切り捨てます。
登録免許税は、100円未満を切り捨てた金額を支払うことになります。
相続税の計算方法
相続税の計算方法の手順は、下記のとおりです。
●基礎控除額がいくらになるのかを計算する
●課税価格を算出する
●税率をかける
まずは、下記の計算方法を用いて、基礎控除額がいくらになるのかを算出します。
3,000万円+600万円×相続人の数
相続人が何人いるかによって、基礎控除額は変わってきます。
基礎控除額が把握できたら、次は税金がかかる財産がどのくらいあるのかを計算なさってください。
税金がかかる財産とは、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いたものです。
プラスの財産は、土地や建物といった不動産をはじめ、自動車や現金、生命保険などが挙げられます。
マイナスの財産は、未払いの税金や借金、葬儀費用などのことです。
課税される財産が把握できたら、下記の計算方法で課税価格を算出します。
税金がかかる財産の金額×法定相続分
法定相続分は、下記のとおり亡くなった方との関係性によって異なります。
●配偶者なし:子どもがすべて取得
●配偶者と子ども:配偶者2分の1、子ども2分の1
●配偶者と親や祖父母などの直系尊属:配偶者3分の2、親や祖父母3分の1
●配偶者と兄弟や姉妹:配偶者4分の3、兄弟や姉妹4分の1
上記は法定相続分に沿って、遺産をわける場合の割合です。
遺言書があったり、遺産分割協議(財産のわけ方や取得割合を当事者全員で話し合うこと)をおこなったりすることもあります。
相続人全員の合意があれば、取得割合を話し合いで決めることも可能です。
課税価格が算出できたら、その金額に応じた下記の税率をかけて、納税額を算出します。
●1,000万円以下:10%
●3,000万円以下:15%
●5,000万円以下:20%
●1億円以下:30%
●2億円以下:40%
課税価格が高いほど、税率も高くなります。
相続税評価額とは?
取得した財産のなかに、土地や建物などの不動産がある場合、相続税評価額を求める必要があります。
相続税評価額とは、不動産にどのくらいの資産価値があるのかを表す指標です。
現金などと異なり、不動産は立地や築年数、土地の形状やそのときの需要などによって、資産価値が異なります。
そのため、税金を計算する際は、相続税評価額を用いる必要があるのです。
相続税評価額は、一般的に路線価方式で計算します。
路線価とは、道路に対する1㎡あたりの土地の価格のことで、計算方法は下記のとおりです。
路線価×面積
路線価は定期的に見直しがおこなわれ、その結果は国税庁のホームページより確認することができます。
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最後に、不動産相続でかかる税金を抑えるための控除について解説します。
相次相続控除
利用できる控除としてまず挙げられるのが、相次相続控除です。
相次相続控除とは、一定の期間内に相続が繰り返されたときのための、控除となります。
前回の相続にときに支払った税金の一部を、今回発生した分の税金から、控除できるというものです。
二重に税金を支払うことになると、金銭的な負担が大きくなることから、この制度が誕生しました。
ただし、前回の相続開始から今回の相続の期間が10年以内といった、条件があります。
配偶者控除とは
配偶者控除とは、取得した財産の金額が1億6,000万円以下であれば、非課税となる特例です。
1億6,000万円を超えてしまっても、法定相続分以下であれば、税金はかかりません。
夫もしくは妻が亡くなった場合、継承した財産の金額によっては高額な税金を支払う必要があります。
納税ができないがゆえに、放棄してしまうという事態を防ぐための制度です。
住宅資金贈与制度
住宅資金贈与制度とは、支払った贈与税の一部を、相続税から差し引ける特例です。
贈与のあとに相続が発生すると、税金を2重で支払うことなり、金銭的に大きな負担となってしまいます。
親などから贈与を受けている方は、この特例が利用できる可能性があるので、チェックなさってください。
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不動産相続で発生する税金は、登録免許税と相続税の2種類です。
相続税の計算方法は複雑ですが、いくつかのステップにわけて計算するとスムーズに算出できます。
条件を満たすと控除や特例が利用でき、税金の負担を軽減することが可能です。
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