【2025年度版】不動産相続の際に不動産を売却するメリットは?完全マニュアル

不動産売却

内田 恭介

筆者 内田 恭介

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相続不動産売却のメリット・デメリットと注意点|和泉市の専門家が解説
相続不動産売却のメリット・デメリット、注意点を解説

親が亡くなり、実家を相続するか売却するかでお悩みの方はいらっしゃいませんか。
将来実家に住む予定がなく、活用するのも難しいと感じる場合は売却することをおすすめします。
今回は相続不動産を売却するメリットとデメリット、売却時のポイントについて解説します。
不動産を相続するご予定のある方はぜひ参考になさってください。

相続における不動産売却!不動産を売却するメリットとは

相続不動産売却のメリット(維持費不要・管理の手間削減・平等な遺産分割)

不動産を一度手放してしまうと、その家に戻ることは不可能に近いと言えます。
幼少期を過ごした実家は故人との思い出も多く、なかなか売却に踏み切れない方も多いでしょう。
後悔しないためには、不動産を売却するメリットとデメリットを比較したうえで検討することが大切です。
まずは相続した不動産を売却するメリットから確認していきましょう。

メリット1:維持管理費用が不要になる

土地や建物などの不動産は、所有しているだけで固定資産税がかかります。
不動産が都市計画区域内に立地している場合は、固定資産税と一緒に都市計画税も納めなければなりません。
また家は人が住まなくなると早く劣化するため、掃除や換気、見回り、修繕といった定期的な管理が必要です。
使用している建材などによって異なりますが、家の修繕費用は築年数が経過しているほど高くなるのが一般的です。
不動産を売却してしまえば、こうした維持管理費が不要になるめ、金銭面の負担を軽減できるというメリットがあります。

メリット2:管理の手間が省ける

空き家は劣化するスピードが早いため、少なくとも1か月に1回以上は掃除や換気をする必要があります。
管理を怠ると倒壊や建材の落下などにより近隣住民に被害を及ぼしたり、害獣が住み着いて悪臭被害に繋がったりするリスクがあります。
このような空き家が近くにあると近隣住民は安心して暮らすことができず、大きなトラブルに発展するかもしれません。
更地の場合も、雑草が生い茂ると周囲の目につきにくいことから、不法投棄や放火のターゲットにされやすくなるため、定期的な除草と見回り、ゴミ拾いが必要です。
不動産を売却すれば、不動産の管理にかかる手間や時間を削減できる、近隣住民とのトラブル防止に繋がるといったメリットがあります。

メリット3:相続した不動産を平等に分配できる

相続が発生した際に不動産を売却することで、より納得の得やすい遺産分割ができるというメリットもあります。
遺言書があれば、その内容どおりに遺産分割をしますが、ない場合は相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。
これを遺産分割協議といい、遺産分割協議を成立させるには相続人全員が合意していなければなりません。
不動産は現金のように均等に分けるのが困難なため、分割方法を巡って相続人同士で揉めるケースも多いです。
そこでおすすめなのが、相続時に不動産を売却し、売却代金を相続人全員で分割することです。
現金であれば1円単位で均等に分割できるため、不公平感が生まれにくく、相続手続きがスムーズに進みやすくなります。

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相続における不動産売却!不動産を売却するデメリットとは

相続不動産売却のデメリット(収益機会損失・諸費用・資産継承不可)

続いて、相続不動産を売却するデメリットについて解説します。

デメリット1:賃貸物件の場合は収益を得られなくなる

相続した不動産が収益物件(アパートなど)だった場合、売却すると家賃収入が得られなくなります。
家賃収入には、入居者さえ確保できれば本業以外でも収益を得られるという大きなメリットがあります。
本業引退後の収入の柱となる可能性もあるので、収益物件はよく考えたうえで売却を検討することが大切です。
また今は賃貸に出していなくても、相続後にうまく活用すれば収益を得られるようになるかもしれません。
とくに周辺で再開発の予定などがある場合は、その地域に住みたい方が増えるため家賃相場が上昇します。
「売却せずに活用すれば良かった」と後悔しないためにも、地域情報も調査してから売却を検討しましょう。

デメリット2:売却時に諸費用が発生する

不動産を売却する際には、仲介手数料や印紙税、登記費用など、さまざまな諸費用が発生します。
諸費用の相場は売却価格の3~10%程度とされており、数百万円を超えるケースも少なくありません。
また売却によって利益(譲渡所得)が生じた場合は、譲渡所得税も納める必要があります。
譲渡所得税は所得税と住民税の総称で、2037年までは復興特別所得税も加算されます。
諸費用のなかには、売却代金を受け取る前に支払いが必要なものもあるため、資金計画をしっかり立てることが大切です。

デメリット3:子どもに資産として残せなくなる

不動産を売却すると、当然ながら所有権を手放すことになります。
子どもや孫に不動産を相続させたい場合は、賃貸として活用するなど別の方法を検討しましょう。
家を貸し出す場合は2年ごとの自動更新となるのが一般的ですが、定期借家契約であれば期間限定で賃貸することが可能です。
居住者は契約期間の満了とともに退去する必要があるため、立ち退きを巡ってトラブルになる心配はありません。
ただし賃貸経営は不動産需要のある地域でないと成り立たないので、ほかの活用方法も含めて不動産会社にご相談ください。

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相続における不動産売却!不動産を売却する際のポイント

相続不動産売却時のポイント(売却方法・売り出し方・共有者同意)

不動産取引をスムーズに進めるためにも、売却時の注意点を確認しておきましょう。
ここからは、不動産を売却する際に気をつけたいポイントを解説します。

ポイント1:売却方法を見極める

不動産の売却方法は、大きく「仲介」と「買取」に分けられます。
仲介は不動産会社に依頼して買主を探す方法、買取は不動産会社に物件を売却する方法です。
どちらが良いかは、ご自身の状況や物件の状態、希望価格や期限などをもとに判断しましょう。
仲介で売却するメリットは高値売却が目指せること、デメリットはいつ売却できるかわからないことです。
一方で買取には、仲介に比べて売却価格が低くなるものの、短期間で売却できるといったメリットがあります。
少しでも高く売りたい場合は仲介、売却を急いでいる場合は買取を検討すると良いでしょう。

ポイント2:売り出し方を検討する

相続不動産が建物の場合は、解体して更地の状態で売るか、そのままの状態で売るか決める必要があります。
倒壊しそうなほど劣化している家屋は、周りに被害が及ばないよう、更地にしてから売却するのがおすすめです。
解体費用はかかりますが、更地は新築を希望している方に人気があるため、スムーズな売却が期待できます。
そのままの状態で売却する際は、中古物件として売るか、古家付き土地として売るかも決めなければなりません。
どちらで売り出したほうが良いかは、物件の状態や周辺の不動産需要によっても異なるので、まずは不動産会社にご相談ください。

ポイント3:早めに共有者から同意を得ておく

相続した不動産が共有名義となっている場合は、共有者全員から売却の許可を得なければなりません。
誰か1人でも反対する方がいれば売却ができず、全員が納得するまで話し合う必要があります。
共有者の数が多くなるほど意見が割れやすくなるので、早い段階で話し合いの場を設けておきましょう。

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まとめ

相続不動産を売却すると、管理にかかる手間やお金を削減できるほか、近隣トラブルを防止できる、不動産を平等に分配できるといったメリットがあります。
不動産や利用の有無に関わらず、所有しているだけで維持管理費がかかるので、将来住む予定も活用する予定もなければ、早めに売却するのがおすすめです。
売却方法には仲介と買取がありますが、不動産の状態や立地、周辺の不動産需要などを考慮した上でご自身にあった方法を選択しましょう。

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