不動産の根抵当権とは?そのまま相続する方法や抹消する方法を解説
事業を営んでいた方から不動産の相続を受ける場合、根抵当権のついた不動産を相続するケースがあります。
抵当権は住宅ローンなどで聞いたことがあっても、根抵当権は初めて聞く方も少なくないでしょう。
今回は、不動産の根抵当権とはどのようなものか、そのまま相続する方法や、根抵当権を抹消する方法について解説します。
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売却査定フォームへ進む不動産の相続における根抵当権とは
不動産の相続時に根抵当権がある場合、相続を急ぐ必要があるケースがあるので注意が必要です。
ここからは、不動産の相続における根抵当権とはどういうものか、抵当権の相続を急ぐ必要がある理由について解説します。
抵当権との違い
根抵当権とは、事業などをおこなう場合に継続的な取引関係における債権を担保するため、あらかじめ一定の限度額を決めておき、その範囲内で担保する抵当権です。
お金を複数回借り入れする担保の限度額を定めておき、その範囲内で融資をおこなう方法です。
住宅ローンなどの抵当権では債権は特定されていて、返済額や返済時期が決まっています。
もし住宅ローンの支払いが滞ったら、金融機関は担保となっている不動産を差し押さえて競売にかけます。
それに対して根抵当権は、債務者と債権者の間で債権の範囲を決めることが可能で、最初に設定した貸し出しの上限額までなら、借り入れや返済を繰り返しおこなえるのが特徴です。
また、通常の抵当権は元本を完済すれば債権は消滅して抵当権も消滅しますが、根抵当権は合意がない限りは消滅せず、何度でも借り入れができます。
根抵当権の相続を急ぐ必要がある理由
もし、根抵当権が設定された不動産を相続することになった場合、相続の手続きを急ぐ必要があります。
なぜなら、相続の開始後6か月以内に登記をしないと、担保すべき元本が相続開始時に確定したものとみなさられるからです。
根抵当権の元本が確定してしまうと、根抵当権としての効果が失われてしまいます。
引き続き根抵当権を使用したいと考えているなら、相続開始から6か月以内に、債務者変更登記の手続きをおこなう必要があるため、相続を急ぐ必要があるのです。
また、根抵当権が設定されている不動産を相続放棄したい場合は、さらに急ぐ必要があります。
相続では、債権だけでなく債務も相続するため、もし相続する財産がマイナスになるようなら、相続放棄を選択する方もいるかもしれません。
相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った時点から3か月以内に相続放棄の申述をおこなう必要があるため、より急ぐ必要があるのです。
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売却査定フォームへ進む根抵当権のついた不動産をそのまま相続する方法
事業を継続しておこなうなど、根抵当権のついた不動産をそのまま相続したいと考えている場合、所有者と債務者が同じかどうか確認する必要があります。
ここからは、根抵当権のついた不動産をそのまま相続する方法を解説します。
所有者と債務者が同じ場合
根抵当権を設定した不動産の所有者と、債務者が同じ被相続人の場合は、不動産・債務の相続はスムーズにおこなえます。
まずは、不動産の相続人を所有者名義とする相続登記をおこないましょう。
根抵当権をそのまま相続する登記手続きには、債権者が発行した書類が必要となるため、まずは銀行などの債権者に相続が始まったことを報告します。
そして、登記手続きをおこないましょう。
根抵当権をそのまま相続するのに必要な登記手続きは、以下のとおりです。
●相続人への所有権移転登記
●相続人全員を債務者とする根抵当権の債権者変更登記
●指定債務者の合意の登記
なお、これらの登記は、相続開始から6か月以内におこなう必要があるので気を付けましょう。
所有者と債務者が違う場合
根抵当権の設定された不動産が、不動産所有者と債務者が異なるケースもあるので、注意が必要です。
この場合は、不動産の所有者は変更しません。
ただし、債務者の相続人が引き続き根抵当権設定者の地位を相続したいと希望する場合は、指定債務者登記が必要となります。
指定債務者の決定は、債務の相続人と根抵当権者でおこないますが、指定債務者の変更登記は不動産の所有者と根抵当権者でおこないます。
根抵当権の相続の流れ
根抵当権の相続の流れは、まず債権者である銀行などの金融機関に連絡を取り、相続が開始したことを伝えて、必要書類の準備を依頼します。
もし相続人が複数いる場合は、誰が相続するのか決定しなければなりません。
根抵当権は事業を営む場合に必要な権利なので、一般的には相続によって新たに会社の代表者となる方が相続します。
不動産の所有者と債務者が異なるケースは、この時点で一本化しておくと手続きがスムーズに進むでしょう。
その後、根抵当権の設定された不動産の相続に必要な所有権移転登記、根抵当権の債務者変更登記、そして指定債務者の合意の登記をおこないます。
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売却査定フォームへ進む相続した不動産の根抵当権を抹消する方法
根抵当権のついた不動産を相続したけれど、そのまま事業をおこなう予定がない場合は、根抵当権を残す必要はないため、抹消したいと考える方もいるでしょう。
ここからは、相続した不動産の根抵当権を抹消する方法について解説します。
相続放棄をする
そのまま事業をおこなう予定もないうえに、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を比較して、マイナスの財産が上回っている場合、相続放棄をするのも選択肢のひとつです。
根抵当権が設定された不動産があるケースでは、事業用の借り入れがあるケースも多いので、マイナスの財産をよく精査して相続放棄したほうが良いか検討しましょう。
もし相続放棄をすると決めたら、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に手続きをおこなう必要があります。
家庭裁判所に所定の手続きをおこないますが、もし借金の調査に時間がかかり、3か月以内に結論を出すことが難しい場合、期間の延長を申し立てることも可能です。
債務が完済している場合
相続する不動産に根抵当権がついていたけれど、すでに完済している場合は、根抵当権の抹消登記をおこないましょう。
抹消登記は、根抵当権の相続とは違い、6か月などの期限はなく、いつでもできます。
ただし、根抵当権の抹消には、根抵当権者である金融機関などの同意が必要です。
債権者である金融機関に連絡を取り、必要書類を揃えてもらいましょう。
金融機関などは、一般的な抵当権よりも取引額が大きくなるため、根抵当権を抹消することに消極的な可能性があります。
その場合は、相続を理由として、抹消登記の合意を得るようにしましょう。
また、相続開始後は根抵当権の債務が残っていたけれど、被相続人以外の第三者が完済した場合は、まず相続人への所有権移転登記が必要です。
その後、相続人が根抵当権の抹消手続きをおこないます。
根抵当権の抹消手続きにおいて、債務者の必要書類は以下のとおりです。
●登記申請書
●資格証明書または会社謄本
●司法書士に依頼する場合は委任状
次に、金融機関などの根抵当権者の必要書類は以下のとおりです。
●登記原因証明情報(弁済証書など)
●根抵当権設定契約証書(登記済証)
●登記事項証明書または資格証明書(代表者や会社法人番号の記載があるもの)
根抵当権の抹消登記において、司法書士に依頼する場合の費用相場は1万円~3万円です。
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売却査定フォームへ進むまとめ
根抵当権とは、事業などで継続的な取引関係における債権を担保するため、あらかじめ一定の限度額を決め、その範囲内で担保する抵当権です。
根抵当権のついた不動産をそのまま相続するには、所有権移転登記、根抵当権の債権者変更登記などをおこないます。
根抵当権を抹消する方法として、相続放棄をする、根抵当権の抹消登記をする方法があります。
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