相続における「代償分割」とは?メリットやデメリットをご紹介!
遺産の分配方法にはいくつか種類があり、そのひとつに「代償分割」が挙げられます。
しかし、相続を初めておこなう方のなかには、代償分割がどのようなものか知らない方も多いでしょう。
そこで今回は、相続における「代償分割」とは何か、メリット・デメリットや遺産分割協議書の書き方をご紹介します。
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売却査定フォームへ進む相続における「代償分割」とは
代償分割とは、遺産分割のひとつです。
代償分割について知る前に、まずは遺産分割とはどのようなものか把握しておきましょう。
遺産分割の意味
遺産分割とは、被相続人の財産を相続人で分割する手続きを指します。
被相続人の遺産は、各相続人の法定相続分に従って分配するのが原則です。
配偶者を除き、被相続人の子どもが第1順位、父母や祖父母が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となります。
なお、同順位の相続人が複数いる場合、その人数で均等に分配されます。
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、配偶者は2分の1、子どもは4分の1ずつ遺産を相続です。
続きが発生した場合、遺産配分はこのようにおこないますが、遺言がある場合はその内容に従うことになります。
そのため、相続時には遺言の有無を確認することが重要です。
代償分割の意味とは
遺産の分割方法は、全部で4種類あります。
そのうちのひとつが「代償分割」であり、分割しにくい遺産を相続した場合に有効です。
代償分割では、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させ、ほかの相続人には代償財産を交付します。
具体例としては、2,000万円の不動産を2人の子どもが相続する場合に、不動産を兄に渡し、弟が1,000万円を受け取るといった形です。
この方法は、被相続人の自宅に同居していた相続人が住み続ける場合や、農業・事業などで活用する不動産を相続する際に利用されることが多いです。
遺産の分割方法には、さまざまな種類がありますが、代償分割も選択肢のひとつとして知っておくことをおすすめします。
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売却査定フォームへ進む相続で知っておきたい「代償分割」のメリット・デメリット
相続で代償分割を利用するときは、以下のメリットとデメリットを押さえておきましょう。
注意点を知らないまま遺産を分割すると、相続人同士で揉める可能性があります。
トラブルを未然に防ぐためにも、代償分割の特徴はあらかじめ知っておくことが大切です。
メリット①不動産の共有名義を避けられる
代償分割を利用すると、不動産の共有名義を避けることができるというメリットがあります。
不動産を共有状態にすると、管理や処分に関して問題が生じる可能性があるため、注意が必要です。
とくに、共有名義での売却では、共有者全員の許可が必要となります。
一人でも反対者がいると不動産を処分できないため、慎重に対応する必要があります。
また、相続により共有者が増えるリスクもあるでしょう。
共有者が増えると、管理や処分の意思決定が困難になり、資産の活用が十分にできなくなります。
相続した資産を有効に活用するためには、代償分割を利用して不動産の所有者を明確にしておくことが重要です。
メリット②遺産を売却せずに残せる
代償分割を利用すれば、相続遺産をそのままの形で引き継ぐことができます。
売却せずに資産を残せるため、先祖代々受け継いできた不動産や、思い入れのある家を引き継ぐ場合にも有効です。
代償分割の特徴のひとつは、公平に遺産分割ができる点であり、これにより相続人間でのトラブルを未然に防ぐことができます。
被相続人が住んでいた家をそのまま残したい方には、代償分割を検討することをおすすめします。
デメリット①代償金を用意する必要がある
代償分割を成立させるためには、代償金を用意する必要があります。
まとまった資金が求められ、預金などがない場合には利用できない可能性があります。
代償金として現金を用意できない場合は、分割払いを提案したり、他の資産を提供するなどの工夫が必要です。
ただし、現金以外で代償金を支払うと、譲渡所得税や住民税が発生するおそれがあるため、注意が必要です。
デメリット②不動産評価が原因でトラブルに発展しやすい
代償分割では、対象不動産の評価をおこなう必要があります。
相続税評価額や公示地価などを基に評価額を決定しますが、その方法は一律ではありません。
代償金を支払う相続人は評価額を低く見積もり、逆に代償金を受け取る相続人は高い評価を要求することがあります。
意見が一致せず、トラブルに発展する事例もあるため、代償金の決め方は事前に話し合っておくことが重要です。
代償金が決まらず、遺産分割協議がまとまらないケースもよくあるため、注意が必要です。
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売却査定フォームへ進む代償分割における遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法
遺産の分割方法が決まると、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続登記の手続きなどで必要になるため、あらかじめ書き方を確認しておきましょう。
代償分割における遺産分割協議書の書き方は、以下のとおりです。
遺産分割協議書の書き方で押さえておきたいポイント
代償分割をおこなう際は、遺産分割協議書にその旨を明記する必要があります。
記載がない状態で代償分割を実行すると、代償金の支払いが相続とは無関係の「贈与」と判断される可能性があるでしょう。
代償金が贈与とみなされると、贈与税の支払いが求められ、余計な税金がかかることになります。
そのため、代償分割をおこなう際には代償金額を明記しておくことが重要です。
また、代償分割を記載しておけば、約束が守られなかった場合の備えにもなります。
相続人間でトラブルを避けるためには、事前の対策が不可欠です。
そのほか、遺産分割協議書には、被相続人の情報や相続不動産の所在地などを記載し、代償金の支払い期限もしっかりと明記しておき、全相続人の署名・捺印を済ませるようにしましょう。
代償分割時の相続税を計算する方法
遺産分割では、被相続人の遺産だけでなく、代償金の受け渡しも相続税の課税対象となります。
代償金を支払う相続人と受け取る相続人では、相続税の計算方法が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
代償金を支払った相続人の相続税は、以下の方法で計算されます。
課税価格=相続した遺産の価額-代償金の価額
一方、代償金を受け取った相続人の計算方法は、以下のとおりです。
課税価格=(代償金以外に相続した遺産があればその価額)+代償金の価額
ただし、この計算方法は、相続税評価額で不動産を評価した場合に限られます。
たとえば、自宅の相続税評価額が3,200万円で、1,600万円の代償金を支払った場合、以下の計算式で課税価格を求めるのが一般的です。
長男の課税価格は「相続税評価額3,200万円-代償金1,600万円=1,600万円」、次男は「代償金=1,600万円」となります。
なお、土地の評価方法として時価を用いる方法もありますので、その点も理解しておくと良いでしょう。
ただし、不動産の評価額に時価を用いた場合、相続税の計算が複雑になるため注意が必要です。
以下が計算方法となりますので、事前に押さえておく必要があります。
●代償金を支払った相続人の課税価格=時価-{支払った代償金×(相続税評価額÷時価)}
●代償金を受け取った相続人=受け取った代償金×(相続税評価額÷時価)
自分で計算するのが困難なときは、相続に詳しい税理士に依頼するのがおすすめです。
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売却査定フォームへ進むまとめ
代償分割では、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させ、他の相続人に代償財産を交付します。
この方法は、不動産の共有名義を避けられるメリットがありますが、代償金をめぐってのトラブルが起きやすいのはデメリットです。
遺産分割協議書を作成するときには、代償分割をおこなう旨や支払い金額を明記しておく必要があります。
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