負動産とは?相続時に負動産を処分する方法や相続放棄について解説
負動産は売却が難しく、手放せずに維持費がかかるものが含まれます。
そのため、不動産を相続する際は、その不動産が「負動産」でないかを確認することが大切です。
本記事では、負動産とはなにか、負動産を処分する方法や相続放棄について解説します。
不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。
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売却査定フォームへ進む相続前にチェック!負動産とは?
「負動産」とは、所有するだけで負担となる不動産のことを指します。
相続が始まる前に、負動産かどうかを見極め、必要な対策を講じることが、相続人の負担を軽減します。
負動産の特徴とは
負動産に該当する可能性がある不動産の例は、以下のとおりです。
●立地条件が悪く、なかなか売れない物件
●築年数が多く、修繕が必要な家
●使用予定のない別荘
●農地や山林
●空室が多い賃貸物件
上記の不動産は、活用も売却も困難なため、相続すると大きな負担となることがあります。
相続を予定している場合は、事前にこれらの点を考慮して、適切な対策を立てることが重要です。
負動産が所有者に負担となる理由とは
不動産を使わずに空き家として持っている場合、所有者は様々な負担やリスクに直面します。
まず、固定資産税が発生します。
固定資産税とは、土地や建物に課される税金で、所有しているだけで年ごとに支払いが必要です。
また、不動産は適切に管理する必要があります。
たとえば、台風で建物が損傷し隣の家に被害を与えた場合、所有者はその責任を問われます。
さらに、空き家を放置すると「特定空家」に指定されることがあるため、注意が必要です。
特定空家に指定されると、固定資産税が増加するリスクや、最終的には建物が解体されるリスクが生じることがあります。
空き家の定期的な管理は手間と時間がかかり、多くの所有者にとっては大きな負担となります。
このように、不動産の所有は継続的な税金や管理の負担だけでなく、管理不足によるリスクもともなうのです。
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売却査定フォームへ進む相続した負動産を処分する方法とは?
負動産を相続すると、処分に困ることが多いです。
なぜなら、負動産は市場での需要が低く買主を見つけにくいため、手放すのが難しいからです。
しかし、売却が不可能なわけではありません。
負動産の処分方法は、以下の3つです。
負動産の処分方法①売却する
負動産でも適切な価格設定や工夫により、買主が見つかる可能性があります。
たとえば、立地条件が不利な物件は、居住用ではなく介護施設といった別の用途での利用を提案することが効果的です。
また、建物が古い場合は、「古家付き土地」として市場に出すと、リフォームを望む購入者にアピールできます。
建物を解体して更地にすると、土地を求めている方々の関心を引くこともできます。
さらに、売却方法として、不動産会社が直接買い取る「買取」も選択肢の1つです。
買取は速やかに処分できるため、負動産を手放す際には大きなメリットがあります。
買取価格は、市場価格よりも低くなることが一般的ですが、スムーズな処分が可能です。
負動産の処分方法②空き家バンク
負動産の処分方法として「空き家バンク」を利用する方法があります。
空き家バンクは、空き家を売りたい方と買いたい方を結びつけるサービスで、多くの自治体によって運営されています。
無料で利用することができ、自治体によってはリフォーム費用の補助金を提供するなどの支援もおこなっていますよ。
空き家バンクにより、買主を見つけやすくなる可能性があります。
ただし、空き家バンクを利用する際は注意が必要です。
自治体は不動産の売買契約の具体的なサポートを提供していないため、買主との間で個人間契約を結ぶ際にはトラブルが生じることもあります。
契約手続きで不安がある場合は、専門の不動産会社にサポートを依頼すると安心です。
負動産の処分方法③寄附する
負動産の処分方法として、無償での寄附も選択肢の1つです。
寄附の相手は自治体だけでなく、個人や法人も考えられます。
自治体に寄附する場合、不動産に利用価値があれば受け入れてもらえることがあるため、まずは問い合わせてみると良いでしょう。
個人への寄附を考える場合、友人や知人、または隣人に打診するのも1つの方法です。
隣人にとっては、自分の土地が広がることがメリットとなるかもしれません。
ただし、個人に寄附する際は税務上の注意が必要です。
たとえば、1年間に110万円を超える財産を受け取った方には贈与税が課税されるため、その点を考慮する必要があります。
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売却査定フォームへ進む負動産を相続放棄する方法
負動産を持つと負担が大きくなるため、相続の時点で放棄することも1つの選択肢です。
これから両親が所有する不動産や土地を相続する場合は、相続放棄を検討してみてください。
相続放棄の手続き方法
相続放棄は家庭裁判所でおこないます。
相続が開始されてから3か月以内に手続きを完了させる必要があります。
期限を過ぎると、法律上、相続人はすべての財産を引き継がなければなりません。
相続放棄は個人で決定でき、複数の相続人がいる場合でも、放棄する方としない方がいても問題ありません。
ただし、一度相続放棄の手続きを済ませると、その相続に関するすべての権利が失われます。
後から特定の財産だけを受け継ぐことはできないため、手続きをする前に自分にとって価値のある財産かどうかをしっかりと見極めることが大切です。
相続放棄の必要書類
相続放棄の手続きには多くの必要書類があり、3か月以内に準備する必要があるため、忙しくなることが予想されます。
●相続放棄申述書
●被相続人の戸籍謄本
●被相続人の住民票または戸籍の附票
●相続放棄する方の戸籍謄本
相続放棄申述書は家庭裁判所で直接入手するか、裁判所の公式ウェブサイトからダウンロードしてください。
申述書は2ページあり、記入する項目に不明な点があれば、「不明」と記入しても問題ありません。
収入印紙や郵便切手も用意が必要です。
また、被相続人との関係によっては追加の書類が必要になる場合もありますので、その点も注意が必要です。
必要書類を事前に準備しておくと、申述書の記入がスムーズにおこなえます。
不明な点があれば、法律の専門家に相談することも検討しましょう。
相続放棄の注意点
相続において資産を受け継ぐか放棄するかは重要な決断です。
以下の注意点を理解しておくことが大切です。
不動産の利用と売却について
相続放棄を検討している場合、不動産を使用したり売却すると、放棄ができなくなる可能性があります。
手続きをおこなう前に不動産に手をつけず、決断が固まってから進めましょう。
土地の管理責任
不動産を全員が放棄した場合でも、その土地の管理人を決めることが必要です。
法的には、権利を放棄する前の法定相続人が財産の管理責任を持ちます。
そのほかの財産も相続できない
相続放棄すると、不動産を含むすべての財産の相続が不可能になります。
一部の財産だけを選んで受け継ぐことはできないため、資産の活用可能性を考えて、慎重に判断することが大切です。
相続相続の選択をおこなう際は、専門家の助言を求めることも有効です。
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売却査定フォームへ進むまとめ
負動産とは、所有しているだけで負担になる不動産のことです。
相続した負動産を処分する方法は、売却すること、空き家バンクに登録すること、寄附することが挙げられます。
相続前に相続放棄するのも選択肢の1つですが、相続放棄するとすべての財産を放棄することになることや相続開始から3か月の期間内に手続きが必要な点に注意が必要です。
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