空き家を放置するデメリットは?売却方法もチェック

空き家売却

内田 恭介

筆者 内田 恭介

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空き家放置のデメリットと売却方法・税金について和泉市の専門家が解説
空き家放置のデメリットと売却方法、税金について

少子高齢化や核家族化により空き家が増加し、近年深刻な社会問題となっています。
不動産を維持するためには税金や手間がかかるため、放置されやすいのが現状です。
今回は、空き家を放置するデメリットやかかる税金、売却方法とそれぞれのメリットについて解説します。
誰も住んでない家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。

空き家を放置するデメリット

空き家放置による様々なリスク(老朽化・犯罪・近隣トラブル・資産価値低下)

まずは、空き家を放置するデメリットについて解説します。

デメリット1:老朽化が進んでしまう

デメリットとしてまず挙げられるのが、老朽化が進んでしまうことです。
家は人が住まなくなると、管理不足によって劣化が急速に進むといわれています。
劣化が進んでしなう主な理由は、手入れ不足や換気不足です。
人が住んでいる家は、ドアの開け閉めや換気扇などによって、自然と換気がおこなわれています。
適宜掃除や庭の手入れをおこなえば、資産価値を維持することも可能です。
しかし、空き家の場合は掃除や換気がおこなわれないため、空気が滞留します。
カビや湿気が発生すると、木材が腐ってしまい、建物の構造部に影響を与えてしまうでしょう。
放置し続けると老朽化が進み、最終的には朽ちてしまいます。

デメリット2:犯罪の温床になるリスクがある

犯罪の温床になるリスクがあることも、デメリットの一つです。
人の気配がなく、放置されていることがわかる空き家は、ゴミの不法投棄や放火、不法侵入などさまざまな犯罪リスクが生じます。
庭に燃えやすいものが放置されている場合、放火によって近隣の建物にまで延焼する恐れもあるでしょう。
また、誰も住んでいないがゆえに、オレオレ詐欺などの、犯罪の拠点として利用される事例もあります。
犯罪が起きてしまうと、所有者はその責任を負わなくてはなりません。

デメリット3:近隣トラブルを招く

デメリットとして、近隣トラブルを招くことも挙げられます。
放置された空き家を巡る近隣トラブルは、近年テレビなどでもよく取り上げられている問題です。
適切なメンテナンスがおこなわれていない空き家は、老朽化が進み、倒壊の恐れがあります。
周辺の景観が悪くなったり、庭木が隣の家の敷地まで侵入したりするケースも少なくありません。
また、害虫や害獣が発生し、近隣住民の生活に影響を与えることもあるでしょう。
近所の方からクレームがくれば、関係性が悪化してしまいます。

デメリット4:資産価値が下がってしまう

資産価値が下がってしまうことも、デメリットの一つです。
老朽化が進んだり、設備などが傷んでしまったりした家は、その分価値が低下してしまいます。
売却しようとしても、安価で売らざるを得ない状況となってしまうでしょう。
同じ築年数であっても、人が住み続けた家と放置された空き家では、資産価値が大きく異なります。
将来的に、売却したり賃貸物件として貸し出したりすることを望んでいるのであれば、適切に維持管理していくことが重要です。

空き家を放置することによる税金への影響

空き家放置と固定資産税・特定空家指定の影響

続いて、空き家を放置することによる、税金への影響について解説します。

誰も住んでいない家の税金はどうなる?

誰も住んでいない家を所有していると「税金は支払わなくて良いのでは…?」と思う方も多いのではないでしょうか。
しかし、不動産は所有している以上、税金の支払い義務が生じます。
そのため、空き家の所有者である以上、固定資産税や都市計画税を納税しなければなりません。
どちらも固定資産を所有している方に課せられる税金となり、支払い先は市区町村となります。
固定資産税と都市計画税の計算方法は、下記のとおりです。

●固定資産税:課税標準額(固定資産税評価額)×1.4%
●都市計画税:課税標準額(固定資産税評価額)×最高0.3%

どちらの税金も、建物が建っていることによって、住宅用地の特例が適用されます。
この特例により、税金の負担が軽減されており、空き家も対象です。

特定空家とは?

放置された空き家は、特定空家に指定される可能性があります。
特定空家とは、維持管理が適切におこなわれておらず、さまざまなリスクを抱えた空き家のことです。
下記のような状態の場合、指定される可能性が高いといえます。

●必要な修繕がおこなわれておらず、倒壊の危険性がある
●庭木が伸び放題になり害虫が発生し、衛生環境が悪い
●門や扉が施錠されておらず容易に侵入できる状態になっている
●壁の落書きや割れた窓ガラスなどが放置され、景観が悪化している

周囲に迷惑がかかる状態になるまで放置してしまうと、指定される可能性が高くなります。

指定された場合の税金はどうなる?

特定空家に指定された場合、固定資産税の負担が増えることになります。
先述のとおり、建物が建っている土地は、住宅用地の特例によって税金の優遇を受けることが可能です。
しかし、特定空家は土地としてみなされ、特例の対象外となります。
これまで抑えられていた税金がアップすることになるので、生活にも支障が出てしまうでしょう。
ただし、指定されたからといって、すぐに税金が高くなるわけではありません。
自治体からの助言や指導に沿って状態を改善すれば、増税を回避することができます。

空き家を放置しないための売却方法とそれぞれのメリット

空き家の売却方法(古家付き土地・更地)とメリット

最後に、空き家を放置しないための売却方法と、それぞれのメリットについて解説します。

売却方法1:古家付き土地として売る

方法としてまず挙げられるのが、古家付き土地として売ることです。
古家付き土地とは、建物に資産価値がないため、土地の価格のみで売り出す方法となります。
建物の築年数が経過している場合、土地のみの価格で売りに出せば、土地を探している方から興味を持ってもらえます。
購入者は解体を前提に購入するため、新築を希望する方に向けた売却もおこなえるでしょう。
古家付き土地として売るメリットは、費用をかけずにすぐに売りに出せることです。
解体してから売りに出す場合、基本的には売主側で解体費用を負担しなければなりません。
解体費用は数百万円になるケースもあるので、売却時のコストを抑えられるのがメリットです。

売却方法2:建物を解体して更地にして売る

建物を解体し、更地にして売ることも、売却方法の一つです。
更地にすることによって、見た目がすっきりし、内覧者や購入希望者からの第一印象が良くなります。
また、土地の形状がわかりやすくなったり、日当たりや水はけの良し悪しなども、把握しやすくなったりするのがメリットです。
土地の需要があるエリアなら、早期の成約も目指せるでしょう。
また、更地にして売ると、倒壊のリスクがなくなることもメリットです。
適切な維持管理がおこなわれていない空き家は、さまざまなところが劣化してしまい、倒壊のリスクが高まります。
倒壊のリスクが高い建物は、見た目も良いとはいえず、マイナスな印象を与えてしまいます。
更地にすることによって倒壊のリスクがなくなり、安心して販売活動をおこなえるのがメリットです。

まとめ

空き家を放置してしまうと、老朽化が進んだり理犯罪の温床になるリスクが生じたり、資産価値が低下することなどがデメリットです。
誰も住んでいない家であっても、固定資産税や都市計画税の納税義務はなくならないほか、特定空家に指定された場合は増税となる可能性があります。
売却する場合は、古家付き土地として売ったり、建物を解体して更地にして売ったりする方法があります。

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