不動産購入時の固定資産税とは?いくらかかりいつ支払うのかを解説

不動産購入

内田 恭介

筆者 内田 恭介

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不動産購入時の固定資産税とは?いくらかかりいつ支払うのかを解説
不動産購入時の固定資産税とは?いくらかかりいつ支払うのかを解説

固定資産税は、家や土地を所有していると毎年かかる税金ですが、課税期間中に売買がおこなわれ、資産の所有者が変わったときにはどうなるのでしょうか。
この記事では、課税対象となる固定資産とはなにか、不動産の購入時に固定資産税がいくらかかるのかを解説します。
支払うのはいつまでかも解説しますので、マイホームの購入を検討中の方は参考にしてください。

不動産購入時の固定資産とは

不動産購入時の固定資産とは

家や土地を所有すると毎年税金が発生しますが、そもそも固定資産とはどのような資産を指すのでしょうか。
固定資産とはなにか、不動産の売買にどのような影響を与えるのかを解説します。

固定資産とは

所有する固定資産に対して課税される税金が、固定資産税です。
税金に触れる前に、固定資産とはなにかを解説します。
固定資産とは、大きく分けて土地や建物などの不動産と、償却資産の2つです。
土地には、住宅用の土地だけでなく、田や畑、山林、牧場なども含まれます。
建物に該当するのは、住宅や店舗、工場、倉庫などです。
償却資産とは、土地や建物以外で、会社で使用するパソコンやコピー機など、時間が経つと劣化して価値が減っていく事業用の資産です。
その他にも、製造設備や医療機器、航空機や船舶なども含まれます。
自動車は自動車税の対象であり、償却資産としての課税対象には含まれません。

不動産売買に与える影響

家や土地の売買がおこなわれた年の固定資産税は、その年の1月1日に所有していた方に全額課税される決まりです。
極端な例ですが、起算日が1月1日で1月2日に売買がおこなわれたとすると、1年のほとんどを購入した方が所有しているのに、売った方にほぼ1年分の税金が課税されます。
そのため、物件を引き渡したあとの税金は、買主が負担するケースが一般的です。
引渡日を基準にして日割り計算した金額を買主が売主に渡して、売主がまとめて納税します。
日割り計算をするときには、起算日をいつにするかで金額が変わるので確認しておきましょう。
ただし、この方法は法律で定められた手続きではありません。
売主・買主が納得する方法であれば、固定資産税に関する取り決めはせず、物件価格だけでやりとりをしても問題はありません。

不動産購入時の固定資産税はいくらかかるのか

不動産購入時の固定資産税はいくらかかるのか

固定資産税は家や土地の所有者に毎年かかる税金ですが、売買がおこなわれたときには年の途中で所有者が変わります。
誰がいくら払うのか、計算方法と併せて解説します。
起算日によって、負担額が異なる場合もあるので注意してください。

所有者が期間中に変わったときの固定資産税の計算方法

売主と買主でどのように負担するかを決めるには、最初に税額そのものの計算が必要です。
税額は売買する物件の評価額を元に計算します。
自治体の担当者が不動産会社などの専門家とともに調査をおこない、税額を決めるために定めた基準が固定資産税評価額です。
この評価額に1.4%の標準税率を乗じて算出した金額が年間の税額であり、土地と建物それぞれ別に計算されます。
おおよその金額は、土地の場合は時価の70%程度、建物の場合は新築時の50~60%程度です。
建物に関しては、経年劣化も考慮されるため、状態によって評価額は異なります。
詳細な金額は納税通知書に記載されていますが、とくに建物の場合は物件によって差があるため、納税通知書で確認するのが一般的です。
課税対象者が決まるのは1月1日ですが、納税通知書が届くのは4月頃になります。
届くまでの間に売却が決まったり、引き渡しが終わったりすると、誰がどのように負担するかが変わる可能性が高いため、相談のうえ明確にしておきましょう。

起算日により異なる負担額

起算日は、自治体によって異なり、起算日がいつかによって税額が変わります。
例を挙げると、東京、神奈川などの関東地区や北海道、京都、広島などでは1月1日を起算日にしています。
4月1日を起算日にしている自治体は、大阪や兵庫、愛知、福岡などです。
購入する物件がある市町村のホームページで調べるか、不動産会社に問い合わせれば、起算日を確認できます。
日割り計算で清算する際に、起算日をどちらで計算するかは、事前に売主と買主とで確認しておきましょう。
明記しておかないと、思い込みによる認識の違いでトラブルになる可能性があります。
起算日が違うと所有期間が変わり、負担する金額も変わってくるためです。
起算日から引き渡しまでの期間は売主が負担し、引き渡しから課税期間が終了するまでは買主が負担します。
7月1日に引き渡したと仮定すると、1月1日が起算日の場合、売主は1月1日~6月30日、買主は7月1日~12月31日が所有期間です。
4月1日を起算日にすると、売主は4月1日~6月30日、買主は7月1日~3月31日になります。
負担額は日割りで計算するのが通例であり、起算日によって負担額も変わるため、起算日がいつであるかは重要なポイントです。

不動産の固定資産税を支払うのはいつか

不動産の固定資産税を支払うのはいつか

固定資産税はいつ支払うのか、納付期限やスケジュール、納付用紙や納税通知書を紛失した場合の対策を解説します。

固定資産税の納付スケジュール

4月から6月にかけて、納税通知書と納付用紙が届くのが一般的なスケジュールです。
4回に分けて支払えるように、4期分の納付用紙が同封されています。
第1期分を支払うのは6月、第2期分は9月、第3期分は12月で、第4期分は翌年の2月です。
納付用紙を使用して、金融機関やコンビニエンスストアで支払えます。
市町村の担当部署に口座振替依頼書を届ければ、口座振替での納付も可能です。
ただし、一括払いにしたとしても割引はありません。

固定資産税の納付期限

納付期限は、4月頃に届く納税通知書に記載されており、自治体によって異なります。
代表的な自治体の令和5年第3期の納付期限を例に挙げると、札幌市が9月30日、東京23区は12月27日、名古屋市は1月4日とばらつきがあります。
納税通知書や自治体のホームページで確認して、期限内に納めましょう。
期限が書いてあるからといって、その月にならないと納められないわけではありません。
そのため、納付用紙が届いてすぐに支払っても大丈夫です。
しかし、期限内に支払わない場合は、催告書が送られてきて、遅延金が発生します。
それでも支払いがおこなわれない場合は、財産が差し押さえられる可能性もあります。
滞納した場合はすぐに支払うか、支払いが難しい場合は、早めに自治体の窓口に相談しましょう。

振込用紙・納税通知書を紛失した場合

納付用紙をなくしてしまった場合は、自治体の税務課で再発行してもらえます。
ただし、再発行はできても、納付期限は延長されません。
一方で、納税通知書を紛失してしまうと再発行はできないため、保管には気を付けましょう。
納税通知書がなくても、納付用紙があれば納税は可能ですが、その他の手続きで納税通知書に記載されている情報が必要になる場合もあります。
土地家屋名寄台帳の写しには、納税通知書と同じ情報が記載されています。
手数料はかかりますが、納税通知書の情報が必要なときには、写しを発行してもららうとよいでしょう。

減免制度や問い合わせ窓口について

固定資産税を納める際には、自治体が独自に実施している減免制度が利用できる場合があります。
たとえば、新築住宅を対象とした減額措置や、障害者世帯を対象にした減免など、各市町村でさまざまな制度が設けられています。
詳しい適用条件は自治体ごとに異なるため、疑問点はお住まいの市町村の税務課に問い合わせてみると安心です。
また、不動産会社や司法書士などの専門家も手続きの相談に応じてくれることがあるので、わからない点は早めに確認しましょう。

まとめ

固定資産とは、土地や家屋などの不動産や、パソコンやコピー機などの償却資産を指します。
起算日によって固定資産税の負担割合が異なるため、売主と買主の両者で確認しておきましょう。
固定資産税を負担する際には、減免制度の活用や専門家への相談を念頭に置き、無理なく納税できるように工夫することが重要です。

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