相続における遺産分割協議とは?起こり得るトラブルや解決策も解説

不動産売却

内田 恭介

筆者 内田 恭介

不動産キャリア20年

常に明るく、楽しくをモットーに日々アクティブに活動しております!
不動産に関してお困りの事がございましたら、まずはお気軽に相談下さい!
ご所有不動産のご査定、ご売却相談、不動産のご購入に関するご相談等、約20年の業界経験を活かし、皆様のご要望に尽力致します!エリアは問いません!

相続における遺産分割協議とは?起こり得るトラブルや解決策も解説
相続における遺産分割協議とは?起こり得るトラブルや解決策も解説

親などが亡くなり相続が発生すると、実家などをはじめとする財産は、相続人が引き継ぐのが一般的です。
有効な遺言書があればその内容に沿って分割し、ない場合は遺産分割協議をおこないます。
スムーズに話し合いがまとまれば良いのですが、遺産分割協議ではトラブルが起こるケースも少なくありません。
今回は遺産分割協議とはなにか、起こり得るトラブルやその解決策について解説します。
不動産相続をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

相続の遺産分割協議とは?

相続の遺産分割協議とは?

まずは、相続の遺産分割協議とはなにか、話し合いの進め方を含め解説します。

遺産分割協議ってなに?

遺産分割協議とは、遺産のわけ方や取得割合を、相続人全員で話し合うことです。
遺産を取得する権利を持つ方が1人の場合は、話し合いをおこなわずとも、その方がすべての遺産を継承することになります。
有効な遺言書があれば、その内容に沿って分割することになるでしょう。
しかし、相続人が複数いる場合、遺言書がなければ、遺産をどのようにわけるかを話し合わなければなりません。
遺産分割協議とは、全員が納得できる遺産分割をおこなうための、話し合いといえます。
ちなみに、話し合いは当事者全員でおこなう必要があります。
誰か1人でも欠けた状態で話し合いがまとまっても、その遺産分割協議は無効となるので注意が必要です。

話し合いの進め方とは?

遺産分割協議は、下記の流れで進めるのが一般的です。

●相続人を確定する
●どのような遺産があるのかを調査する
●取得方法や割合について話し合う
●遺産分割協議書に内容をまとめる
●話し合いがまとまらない場合は調停や審判に進む

まずは、相続人を確定させることから始めます。
先述のとおり、誰か1人でも欠けた状態で話し合いがまとまっても、その遺産分割協議は無効となり、協議のやり直しが必要となるためです。
誰が遺産を取得する権利を持つのか否かは、亡くなった方の戸籍謄本を確認なさってください。
相続人が誰なのかが把握できたら、次はどのような遺産があるのかを調査します。
土地や建物といった不動産をはじめ、預貯金や自動車といったプラスの遺産とともに、借金や未払いの税金などマイナスの遺産の有無も調べます。
一度話し合いがまとまったあと、新たな遺産が見つかったときは、再度協議をおこなわなくてはなりません。
スケジュールの都合で何度も話し合いができない可能性もあるので、しっかりと調べてうえで協議をおこなうことが大切です。
相続遺産が確定したら、取得方法や割合について、実際に話し合います。
遺産の評価方法やわけかたには複数の方法があるので、全員が納得できるやり方を選択なさってください。
話し合いがまとまったら、最後に遺産分割協議書に内容をまとめて、協議の完了です。
トラブルを防ぐために、全員の署名と実印での押印が必要となります。
もし話し合いが難航する場合は、調停や審判に移行するのが一般的です。

相続で遺産分割協議を巡るトラブルとは?

相続で遺産分割協議を巡るトラブルとは?

続いて、遺産分割協議を巡るトラブルについて解説します。

取得する遺産の範囲で揉めてしまう

トラブルの例としてまず挙げられるのが、遺産の範囲で揉めてしまうことです。
先述のとおり、遺産分割協議に入る前に、プラスの遺産と金マイナスの遺産の有無も調べる必要があります。
しかし、被相続人のものであるか不明な遺産があったり、新たな遺産が発見される可能性があったりするケースも珍しくありません。
このような場合、どこまでが取得できる範囲なのかがわからず、話し合いが難航する恐れがあります。

評価方法でトラブルになる

遺産のなかに土地や建物といった不動産がある場合、評価方法を巡ってトラブルになる可能性があります。
現金の場合、価値は時価となるのが一般的なので、100万円なら100万円を分割すればOKです。
しかし、不動産には定価がないため、立地条件やそのときの需要、築年数などから資産価値を判断します。
評価方法にはいくつかの種類があり、どれを選ぶかによって評価額が変わります。
そのため、高く評価されるほうを選びたい方と、安く評価されるほうを選びたい方で、トラブルになることがあるでしょう。

分割方法でトラブルになる

不動産における主な分割方法は、下記の4つです。

●現物分割
●代償分割
●換価分割
●共有分割

現物分割とは、遺産の性質や形状を変えずに、そのまま取得する方法です。
不動産を長男、自動車を長女、現金を次女という風にわける方法となります。
代償分割とは、不動産を取得する方が、ほかの方に対して代償金や代償遺産を支払う方法です。
たとえば時価3,000万円の土地を長女が取得し、長男と次男にそれぞれ1,000万円ずつ渡すと、公平性を保つことができます。
換価分割とは、土地や建物を売ってお金に換え、分割する方法です。
1円単位でわけられるので、公平性を保ちやすい分割方法といえるでしょう。
共有分割とは、一つの不動産を複数の方で所有する方法です。
スムーズに分割できるうえ、公平性を保てるのがメリットとなります。
しかし、売却する際に共有者全員の同意が必要になったり、相続が繰り返されることによって相続人が増えてしまったりするため、あまりおすすめできません。
不動産はどの評価方法を用いるかで、評価額が大きく異なります。
意見が対立してしまい、調停や審判になってしまう可能性もあるので、分割方法については慎重な判断が求められます。

相続の遺産分割協議で起こりやすいトラブルの解決策

相続の遺産分割協議で起こりやすいトラブルの解決策

最後に、遺産分割協議を巡る、トラブルの解決策について解説します。

解決策1:相続が起きる前から話し合っておく

解決策としてまず挙げられるのが、相続が起きる前から、遺産分割について話し合っておくことです。
実際に相続が起きてから話し合いを始めると、分割方法や評価方法を巡ってトラブルになる恐れがあります。
そのため、親などが生前のうちに、遺産のわけ方や取得割合について協議しておきます。
しかし、生前にそのような話をするとに「縁起でもない…」と思う方もいらっしゃるでしょう。
実際にトラブルが起きれば、多くのデメリットが生じるだけでなく、相続人の心身にも大きな負担が生じることになります。
調停や審判に移行することを防ぐためにも、相続の開始前に、できることはやっておくのがおすすめです。

解決策2:有効な遺言書を作成しておく

有効な遺言書を、生前に作成しておくことも解決策の一つです。
遺産を取得する権利を持つ方が複数いたり、遺産のなかに不動産があったりする場合、遺産分割協議で揉めてしまう可能性があります。
有効な遺言書があれば、その内容に沿ってわけることになるので、トラブルを回避することが可能です。
遺言書を作成する場合は、法的な効力が生じる、公正証書遺言にします。
公証人が作成する遺言書となるので、万が一のときも安心です。

解決策3:遺言執行者を決めておく

遺言書の内容どおりに手続きを進めるため、遺言執行者を決めておくことも、解決策の一つです。
有効な遺言書があっても、誰か1人が非協力的な状態であれば、スムーズな話し合いはおこなえません。
あらかじめ遺言執行者を決めておけば、話し合いや手続きも滞りなくおこなえるでしょう。

まとめ

遺産分割協議とは、遺産のわけ方や取得割合を、相続人全員で話し合うことです。
遺産分割協議では、遺産の評価方法や分割方法を巡ってトラブルになることがあります。
親などが生前にうちに、遺産の取得方法や割合について話し合っておくことや、有効な遺言書を作成しておくと、相続時のトラブルを防ぐことができます。

”不動産売却”おすすめ記事

  • ☆ご売却依頼物件 価格変更☆ 和泉市伏屋町4丁目戸建の画像

    ☆ご売却依頼物件 価格変更☆ 和泉市伏屋町4丁目戸建

    不動産売却

  • ☆ご売却依頼物件 価格変更☆ 柏原市田辺1丁目土地の画像

    ☆ご売却依頼物件 価格変更☆ 柏原市田辺1丁目土地

    不動産売却

  • ☆売却依頼物件 価格変更☆ 岸和田市上松町土地の画像

    ☆売却依頼物件 価格変更☆ 岸和田市上松町土地

    不動産売却

  • ☆ご売却依頼 新着物件☆ 和泉市太町戸建の画像

    ☆ご売却依頼 新着物件☆ 和泉市太町戸建

    不動産売却

  • ☆ご売却依頼 新着物件☆ 茨木市大住町土地の画像

    ☆ご売却依頼 新着物件☆ 茨木市大住町土地

    不動産売却

  • ☆ご売却依頼物件 価格変更☆ 和泉市いぶき野2丁目戸建の画像

    ☆ご売却依頼物件 価格変更☆ 和泉市いぶき野2丁目戸建

    不動産売却

もっと見る