永住権なしで住宅ローンは契約可能か?スムーズに借り入れる対策をご紹介!

不動産購入

内田 恭介

筆者 内田 恭介

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永住権なしで住宅ローン契約は可能?審査条件と対策を和泉市の専門家が解説
永住権なしでの住宅ローン契約と対策

近年、外国人が日本の不動産を所有するケースが多くなっています。
外国人が日本の不動産を所有するときに必要なのが「永住権」ですが、永住権なしでも住宅ローンは契約できるのか疑問に思う方はいるでしょう。
そこで今回は、永住権とはどのようなものか、マイホームの購入で永住権がないときの住宅ローン契約やその対策をご紹介します。

住宅ローンを組むなら知っておきたい「永住権」とは

永住権の基本と取得条件

永住権とは、外国人が在留期間を制限されずに滞在国へ永住できる権利のことです。
この権利は「永住者」といった在留資格に該当します。
在留資格のひとつである「永住権」を取得するためには、以下の条件をクリアしなければなりません。
主な条件は3つあるので、事前に把握しておきましょう。

条件①素行が善良であること

永住権を取得するには、取得者の素行が良好である必要があります。
具体的には、法律や法令に違反していないことが求められます。
滞在国の法律を遵守し、平穏に生活しているかが審査の対象となるでしょう。
なお、スピード違反や駐車違反などの軽微な違反については、通常素行不良と見なされることはありません。
ただし、違反を繰り返す場合は、審査が通らず、永住権を取得できない可能性があります。

条件②独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること

永住権取得の審査では、滞在国で生活するための収入やスキルがあるかどうかが一般的に評価されます。
自活できない場合、永住権を取得することはできないため、注意するようにしましょう。
ただし、収入は世帯全体で判断されることがほとんどです。
本人の収入が十分でなくても、配偶者に収入があれば条件を満たし、永住権を取得することができます。

条件③永住が滞在国の利益になると認められること

永住権を取得するためには、滞在国にとって利益があると認められなければなりません。
原則として、10年間の在留が必要であり、税金などの滞納がないかが審査されます。
また、申請者が何らかの感染症にかかっていないかなど、公衆衛生上の問題がないことも条件の一つです。
これらの条件を満たす場合、永住許可申請が可能となり、法務大臣から許可が下りれば永住権を取得できます。

永住権なしでも住宅ローンは契約可能か

永住権なしでの住宅ローン契約の可否と課題

結論から述べると、永住権なしでも住宅ローンの契約は可能です。
しかし、永住権なしの状態で住宅ローンに申し込むとさまざまなリスクが伴います。
その理由は、大きく4つあります。
それぞれどのような理由で住宅ローンが組みにくいのか注意点を押さえておきましょう。

理由①国際業務をおこなう金融機関が少ない

永住権がないと住宅ローンが組めないと言われることが多いですが、その理由は国際業務をおこなっている金融機関が少ないことにあります。
多くの金融機関は、融資規定で永住権の取得を条件としているため、永住権なしでは住宅ローンの申し込みすらできません。
日本の金融機関の多くは、国内の地方を中心とした地方銀行や信用銀行、農業協同組合などです。
そのため、永住権なしでの住宅ローン契約はおこなわれていないのが現状です。

理由②マネーロンダリング規制の厳格化

金融庁はマネーロンダリングの規制を強化しています。
これにより、金融機関での海外への資金移動に対する審査が厳格化しています。
そのため、永住権なしでは住宅ローンを組みにくくなり、マイホームを購入できない外国人も一定数存在しているでしょう。

理由③日本語が理解できない可能性がある

住宅ローンは、正式には「金銭消費貸借契約」と呼ばれる非典型契約です。
民法に基づく「消費貸借」を基礎とした契約であり、金融専門用語や法律用語が多く使用されています。
そのため、一般の日本人であっても契約の詳細を正確に把握することは難しいでしょう。
形式的に必要書類が揃っていても、契約者が契約内容を理解していなければ、民法の「意思主義」に基づき、その契約は無効とされるのが原則です。
法律用語や民法の知識を十分に理解している外国人はほとんどいないため、金銭消費貸借契約の適正な成立が難しいと考えられています。
このような理由から、永住権なしでは住宅ローン契約が困難になっています。

理由④債権回収の手続きが煩雑になる

住宅ローンは、契約者が国内に住んでいることを前提に作られた商品です。
永住権なしの外国人に融資をおこなうと、貸付金回収のハードルが高くなり、金融機関にリスクが生じます。
債務者が海外に出国したり、日本語での会話ができなかったりする場合、回収手続きが進まなくなるため、金融機関は融資を拒否することが多いです。
とくに融資金額が大きい場合、永住権なしでは審査を通過できないため、注意が必要です。

永住権なしで住宅ローンを借りるための対策

永住権なしで住宅ローンを組むための具体的な対策

住宅ローンをスムーズに契約したいなら、永住権を取得する必要があります。
しかし、何らかの事情で永住権が取得できないケースもあるでしょう。
そのようなときは、以下の対策を検討することをおすすめします。
事前に対策をとっておけば、永住権なしでもスムーズに住宅ローンの契約が可能です。

対策①母国に本店がある金融機関を利用する

永住権なしの状態で住宅ローンを契約する場合、母国に本店がある金融機関を利用することを検討しましょう。
母国に本店がある金融機関で住宅ローンを契約すれば、債務者が母国に帰国しても追跡が可能です。
また、母国での延滞履歴や信用情報も調査できるため、永住権なしでも住宅ローンの借り入れが可能となります。
ただし、不動産会社の提携銀行でない場合があることに注意が必要です。
提携銀行でない場合、プライベートローンとして扱われ、ケースによっては本審査後に手付金が没収される可能性があります。
余計な費用を負担したくない場合は、永住権を取得してから住宅ローンの申し込みをおこなうことがポイントです。

対策②配偶者に住宅ローンを組んでもらう

永住権がない場合、配偶者が契約者となって住宅ローンを組む必要があります。
配偶者に十分な収入があれば、住宅ローンをスムーズに契約できるでしょう。
ただし、配偶者が安定した職業に就いていないなど、支払い能力が認められない場合、審査を通過できない可能性があります。
マイホームを購入する際には、契約者に支払い能力があるかを事前に確認しておくことが重要です。

対策③頭金を多く出す

マイホームの購入時に頭金を多く出すことで、永住権なしでも住宅ローンを契約できる可能性があります。
頭金が多いほど、お金を貯める能力があると認められ、住宅ローンの審査がスムーズに通過しやすくなります。
また、頭金を多く出すことで、母国に帰る可能性が低いと判断されることもあるでしょう。
金融機関からの信用を得るためにも、マイホーム購入時にはできる限り多くの頭金を支払うことがポイントです。
ただし、金融機関によっては、永住権がない場合、頭金を多く出しても住宅ローンを申し込めない可能性があります。
永住権なしで申し込める金融機関は限られているため、申し込みには手間や時間がかかる点がデメリットです。
このような対策を講じても住宅ローンを契約できない場合は、永住権を取得することが良い選択肢となるでしょう。

まとめ

永住権とは、外国人が在留期間を制限されずに滞在国へ永住できる権利です。
一般的に住宅ローンは永住権なしでも契約可能ですが、国際業務をおこなっている金融機関は少なく、申し込みすらできない可能性があります。
永住権がないときは、母国に本店がある金融機関を利用したり、配偶者に契約してもらったりと対策しなければなりません。

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